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2024.04.04 (最終更新日2024.04.04)

金を売却したときにかかる税金は? 所得区分ごとの計算方法や損をしないための注意点を解説

金の価格は変動するため、購入したときよりも高く売却できれば売却益を得られます。金相場は年々上昇を続けていることから、保有している金を売却しようと考える方も少なくないでしょう。その際に気になることは、金を売却すると税金がかかるかどうかという点です。

この記事では、金を売却したときにかかる税金や所得区分ごとの税金の計算方法、金投資で損をしないために押さえておきたい注意点などを紹介します。

金を売却すると税金がかかるの?

金を売却したことによって発生する利益に対しては、税金がかかることがあります。金は土地や建物と同様に、形があってそれ自体に価値がある実物資産です。個人が金を売却して得た利益は、一般的に資産を譲渡して得た「譲渡所得」に該当します。
譲渡所得には分離課税と総合課税があり、例えば会社員が金を売却したときは、給与など他の所得と合算した上で税額が計算される総合課税が適用されます。

なお、金の売却額が全て課税対象になるわけではありません。金の売却額から金の取得費と譲渡費用を差し引きしたものが譲渡所得です。取得費とは、金を購入したときに支払った費用を指し、譲渡費用には金を売却したときに支払った手数料や送料、必要書類の手数料などが含まれます。

また譲渡所得には年間50万円の特別控除が課されます。課税対象となるのは、譲渡所得から50万円の特別控除を差引いた金額です。つまり、譲渡所得が50万円以下であれば課税されることはありません。

※出典:国税庁「No.3161 金地金の譲渡による所得」. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm , (2023年10月23日).

譲渡所得の場合の計算方法

譲渡所得を計算するにあたっては、金の売却益を計算しておく必要があります。売却益は金を売ったときに得られる利益のことです。金の売却益を計算式で表すと、
「金の売却価額-(金の取得費+譲渡費用)=金の売却益」となります。

取得費と譲渡費用の合計を金の売却価額から差し引いて0またはマイナスになる場合は、所得税の課税対象にはなりません。購入時と売却時の価格がまったく同じだったときか、売却損が出たときが当てはまります。

また、上述したように譲渡所得が50万円以下であった場合も課税対象にはなりません。

所有期間が5年以内の場合(短期譲渡所得)

金は、所有している期間によって課税対象の所得の計算方法が若干異なります。その期間の区切りとなるのが5年です。所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得として扱われます。短期譲渡所得の計算式は
「金の売却益-特別控除額(50万円)=課税対象」
となっています。

課税対象の譲渡所得に所定の税率をかけて算出した金額が実際の課税額です。一例として、3年前に100万円で購入した金を手数料などの譲渡費用(売却費用)なしで200万円で売却したとき(他に不動産や株式の売却は行わなかった場合)、課税対象の譲渡所得は「売却価額200万円-取得価額100万円-特別控除額50万円=50万円」になります。

所有期間が5年を超えている場合(長期譲渡所得)

金の所有期間が5年を超えている場合は、長期譲渡所得として扱われます。長期譲渡所得は、短期譲渡所得と比べて課税される所得が半額になる点が最大の違いです。具体的な計算式で示すと、
「(金の売却益-特別控除額50万円)÷2=課税対象」
になります。

例えば、7年前に100万円で購入した金を手数料などの譲渡費用(売却費用)なしで200万円で売却したとき(他に不動産や株式の売却は行わなかった場合)、課税対象の譲渡所得は
「{(売却価額200万円-取得費100万円)-特別控除額50万円}÷2=25万円」
になります。

短期と長期、どちらもある場合は?

金を投資目的で保有している方の中には、購入してから5年以内のものと5年を超過しているもの両方を所持しているケースも少なくありません。その場合は、短期譲渡所得から優先して特別控除額の50万円を差し引きます。それでもまだ控除額に余りがあるときは、特別控除額のうち残りの金額を長期譲渡所得から差し引くことが可能です。

※出典:国税庁. 「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm , (2023年10月 23 日).

金をいくらで購入したか分からないケースは?

個人で金を購入した場合は領収書の保存についてはあまり意識しておらず、金をいくらで購入したか分からない場合があるでしょう。金の購入額が不明な場合は、一律で売却価額の5%を取得費として計算できます。しかし、この場合払う税金が本来より高くなってしまうケースがほとんどでしょう。

ですから、購入時の領収書が残っておらず購入金額が分からない場合、購入店が分かれば問い合わせしてみましょう。購入店に記録が残っている可能性があります。購入店に記録がない場合でも購入時期が分かれば、そのときの金相場を調べて取得費として申告することが可能な場合もあります。

※出典:国税庁. 「No.3258 取得費が分からないとき」. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm , (2023年10月 23 日).

その他の所得区分の場合

ここまで解説してきたとおり、金を売却して得た利益は譲渡所得として扱われることが一般的です。ただし、金の売却を継続的に行っている場合や現物以外の取引を行っている場合は「雑所得」や「事業所得」として区分されることがあります。
国税庁では所得税の課税対象となる所得を10種類に分類しており、事業所得や譲渡所得、雑所得はそれらの区分のうちの一つです。これらの場合の扱われ方について、計算方法も含めて確認しておきましょう。

雑所得

国税庁のホームページによれば、雑所得には公的年金など、非営利用賃金の利子、副業にかかる所得、生命保険契約などに基づく年金などが含まれます。また、譲渡所得のように雑所得にも総合課税と分離課税があり、金の場合は基本的に総合課税となります。

雑所得の税額は、まず事業所得や給与所得など他の所得と合計し総所得金額を計算した上で、以下の表で該当する税率を掛け、控除額を引いて計算します。所得税の税率と控除額は以下を参考にしてください。

所得税の税率と控除額

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

※出典:国税庁. 「No.2260 所得税の税率」. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm , (2023年10月13日).

事業所得

金を売って得たお金で生活している場合は事業所得の区分に該当します。事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる方が事業から得た所得のことです。事業所得の計算方法も
「総収入金額-必要経費=事業所得の金額」で計算されます。

必要経費とは、仕入れ原価や販売するために必要な費用で、従業員の給与・賃金、地代・家賃、減価償却費などが含まれます。事業所得の場合も雑所得の場合と同様に、特別控除は適用されません。

※出典:国税庁. 「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm , (2023年10月23日).

金投資で損をしないための注意点

金投資で少しでも多く利益を出すために、できるだけ高く売却するのが良いというのは言うまでもありません。それと同じくらい、損をしないための心構えも重要です。ここからは、金投資で損をしないために押さえておきたい注意点を紹介します。

金購入時の計算書はなくさないように

金の売却額が購入価額を上回った場合、確定申告をして税金を支払わなければなりません。そのため、購入金額、売却金額を証明する書類があることが大切になってきます。

金投資は長年にわたって行うことが少なくないため、計算書類も数年間保管しておくことが大切です。購入を証明する計算書は、金と並んで大切なものと心得て、紛失しないように保管しましょう。

金は5年以上保有した方がお得

金の売買をするときには消費税も忘れてはなりません。消費税は金の購入時には購入者が負担し、売却時は買取会社が負担します。そのため、購入時よりも売却時に消費税率が上がっていれば、増税した分の利益が得られる可能性があります。金の売買を行うタイミングを決める際は、消費税率に関してもチェックをしましょう。

また、長期譲渡所得と短期譲渡所得のところでも触れたように、5年以上金を保有した方が税金の計算上は安くなり、お得になる場合もあります。所有している金の納税額をシミュレーションして、最も得をする時期・方法で売却するようにしましょう。

税理士に相談するのも良い

金以外の投資もしている方の中には、税金の計算が自分では分からないという方もいるかもしれません。また、納税する際は確定申告の手続きや書類の準備も行わなければならず、書類の作成や準備などで思ったよりも時間がかかってしまう可能性があります。

このようなケースでは、税理士に相談するのがおすすめです。税理士に相談すれば多少の手数料はかかるものの、計算ミスや計算の手間を省くことができるでしょう。また、節税対策についてもアドバイスをもらえる上、結果的に利益が増える可能性もあります。

金の売却時には税金にも注意

一般的なサラリーマンが金を売却した際に得た利益は、譲渡所得として扱われます。譲渡所得の区分で計算される場合は50万円を限度とする特別控除がありますが、それを越えた場合は確定申告をして所得税を支払わなければなりません。本記事で紹介した、税金の計算方法や売却時の注意点を押さえて、安全に取り引きしましょう。

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