金の贈与税はいくらかかる?相続か生前贈与か迷ったら知っておきたいお金の話。-ブランド買取なら高価買取の「ロデオドライブ」へ

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2024.06.26 (最終更新日2024.06.26)

金の贈与税はいくらかかる?相続か生前贈与か迷ったら知っておきたいお金の話。

金を所有している人の中には、ゆくゆくは自分の子どもに譲りたいと考えている人もいるのではないでしょうか。しかし、相続時に気になるのが相続税です。少しでも節税するために生前贈与を検討している人もいるでしょう。

生前贈与する場合、その金の額面によっては贈与税を納めなければならないケースがあります。贈与をする前に、相続税と比較してどちらが節税できるか考えてから決めた方が良いでしょう。

この記事では、金を財産として残すメリットや、相続税の対象となる金の種類について紹介しています。さらに、相続税や贈与税の計算方法も解説しているので、相続か贈与で迷っている人はぜひ参考にしてください。

金を相続財産とするメリットとは?

子供に残せる財産には、土地や家屋・現金・預金・貴金属・宝石など、さまざまな種類があります。貴金属の中でも、金を財産として子供に受け継ぎたいと考える人もいるでしょう。

まずは、金を財産として残すメリットについて解説します。

インフレに強い

金はインフレの影響を受けにくく、安定資産といわれる資産です。インフレとはモノの価値が上がり、通貨の価値が下がっている状態を指し、インフレ時に現金や預金を持っているとその価値が下がってしまいます。

これは、物価の上昇により同じ金額で買えるモノが減るためで、インフレが続くと預金や現金の実質的な資産価値がどんどん減っていきます。それに対して、金はモノであるため、インフレ時も価値が下がらず、むしろ上がることもあるのです。

比較的管理が単純

金は酸化しにくい金属で、きちんと管理すればサビや変色に強く、きれいな状態を長く保てます。少量でも十分に価値があるため、保管するための場所も取りません。また、万が一自宅や保管倉庫が火災にあったとしても、金は融点が1,064℃と熱に強く、もし溶けてしまったとしても固まればその価値は維持されます。

維持費の面でもメリットがあり、土地などの不動産は所有しているだけで固定資産税がかかりますが、金は持っていても固定資産税は課されません。さらに金を自宅で保管するのであれば、貸金庫などの維持費は不要です。

相続の際に分割・売却が容易

土地や建物などの不動産を相続するケースでは、簡単には分割できないことから、親族間で相続を巡るトラブルが起こりがちです。売却するとしても、買い手がつくまでに時間がかかり、なかなか購入希望者が現れない場合は売却価格を当初よりも低くする必要があります。

その一方で、金は重量で価値が決まるため、相続するときは重量を基準に分割すれば不公平感がなく、相続人同士の争いが起きにくいでしょう。また、金を買い取る会社は多数あり、換金するのも簡単なので、金を売って現金にしてから分割するのも一つの方法です。

相続税の対象となる金とは?

金は加工しやすい金属であり、さまざまな形状で資産として保有できます。しかし、相続する際、金で作られているものは原則として相続税の課税対象になります。ここでは、相続税が課される金の種類について確認しましょう。

金塊(インゴット)・ゴールドバー

金を鋳型に流し込んで板状にしたものを「金インゴット」や「ゴールドバー」といい、相続税の対象になります。インゴットを「地金」と呼ぶケースもありますが、地金は金属を保存しやすいようにまとめた固体のことを指し、インゴットのように形を整えられていない場合もあります。

金貨

金貨をコレクションや現物資産として保有する人もいますが、金貨も相続する場合は相続税が課税されます。金貨は日本だけでなく世界各国で製造されていて、発行枚数の少ない金貨は高い価値がつくこともあります。

日本で発行された金貨を一例として挙げると、明治時代初期に発行された「旧20円金貨」は、発行枚数が約5万枚という希少価値の高い金貨です。また、1990年に発行された「天皇陛下御即位記念10万円金貨」も、発行枚数が少ないことから額面よりも高い価値がついています。

海外の金貨も多数あり、「ウィーン金貨」「カンガルー金貨」「メイプルリーフ金貨」などが有名です。

ジュエリー・美術品

金が使われている指輪やネックレスなどのジュエリーも、相続税の課税対象とされています。金を使用したアクセサリーの資産価値は、金の含有率と重さによって決まります。金の含有率は、アクセサリーに刻印してある「24金」「22金」「18金」といった表記で確認できるので、金のアクセサリーが手元にある場合は確認してみましょう。

また、金が使われた美術品も資産価値があるものとして相続税がかかります。特に、伝統的な製法で作られた美術的価値があるものや、有名作家が作った作品などは、一般的な金相場よりも高値がつく場合があります。

純金積立

一定金額で金を自動購入していく純金積立も、相続税の課税対象となっています。純金積立は、貴金属メーカーや地金商、銀行などで申し込みができ、毎月少しずつ積み立てることで金の価格変動の影響を受けにくく、低リスクで資産を増やせる方法です。

金の現物を手元に置かなくて済むため、盗難の心配もありません。少額から始められる点もメリットです。

使用していない仏像や祭具など

金が使用されている仏像や仏壇、祭具などは、相続税の対象になるケースと、対象にならないケースがあります。日常的にその仏像や仏壇、祭具を礼拝している場合は非課税です。

日常的に礼拝していない場合は、相続税の課税対象となります。たとえば、個人の遺品整理をしているとき自宅に保管されていた金製の仏像が見つかったというケースは、相続税が課税されます。

ただし常に礼拝している仏壇や仏具などでも、過度な金の装飾を施してあると課税対象とされる可能性があり、注意が必要です。

金製品を相続する場合、相続税がかかる

金が使われている品を相続したときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から数えて10カ月以内に申告し、納税しなければなりません。相続の開始があったことを知った日とは、一般的に被相続人が亡くなった日を指します。

亡くなる前に贈与を受けている場合にも、一定の期間分は相続財産に加算するという生前贈与加算もあります。2023年12月31日より前に受けた贈与については、亡くなる3年前までの贈与資産が相続税の課税対象です。
2024年1月1日以降の贈与については、亡くなる7年前までの贈与資産が相続税の課税対象ですが、亡くなる4~7年前の贈与財産に対しては100万円を除いた額、亡くなる3年前までの贈与財産に対しては全額となっています。

金の相続税評価額は、時価相場で決定されます。そのとき基準となるのは、金を購入したときの価格ではなく、被相続人が亡くなった日の買取価格です。被相続人が亡くなった日の買取価格を調べて、その金額に金のグラム数をかければ、金の相続税評価額が分かります。

買取価格はインターネットで調べるか、金の買取を行っている会社に問い合わせて確認しましょう。

相続税の計算方法

相続税を計算するには、最初に相続税評価額の合計を出します。全ての財産の価額を求め、そこから非課税財産の価額や債務の額などを引いて、課税価格の合計額を求めましょう。

次に、基礎控除額を「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の計算式で求めます。一例を挙げると、法定相続人が配偶者1人と子供2人のケースでは、基礎控除額が「3000万円+600万円×3人」となるので、4800万円が控除されます。

よって、課税価格の合計額が1億円だった場合、基礎控除額の4800万円を引いた5200万円が課税遺産総額です。課税価格の合計額が基礎控除額を下回るときは、相続税が非課税となるため、法定相続人が3人のケースでは課税価格の合計額が4800万円を下回れば相続税はかかりません。

基礎控除額を超えるときは相続税を支払う必要があるため、相続税額を計算しましょう。まず、各法定相続人が法定相続分に従って取得したものと仮定して、「課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分」の計算式で法定相続人ごとの法定相続分に応じた取得金額を計算します。

次に、「各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額 × 税率」で法定相続人ごとの算出税額を計算してください。法定相続人ごとの算出税額を合計すれば、相続税の総額が求められます。

相続税の総額が出たら、それを各人が取得した財産の割合に応じて割り振れば、相続人ごとに負担する税額が決まるという仕組みです。

国税庁「No.4152 相続税の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm(令和5年4月1日現在)

生前に「贈与」する方法

亡くなってからの相続ではなく、金を生前に贈与したいと考える人もいるでしょう。生前贈与には贈与税が課される場合があるので、注意してください。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方式がありますが、ここでは一般的な「暦年課税」の計算方式について解説します。贈与税を計算するときは、まず贈与された財産の合計額を出し、その金額から基礎控除額の110万円を引きます。

残りの金額が贈与対象額となり、「贈与対象額×税率-控除額」で計算した額が、納める贈与税の金額です。税率と控除額は、基礎控除後の課税価格がいくらかによって変わります。

国税庁.「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」.https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm,(令和5年4月1日現在)

贈与税は年間110万円以下ならかからない

贈与税は基礎控除額が110万円で、年間の贈与額が110万円以下なら非課税です。その場合は、贈与税の申告も不要とされています。贈与税の課税を避けたいときは、年間の贈与額が110万円を下回るように贈与しましょう。

ただし、毎年同額を贈与しているケースは定期贈与とみなされることがあり、注意しなければいけません。たとえば、毎年100万円を10年間にわたって贈与することを約束した場合、定期贈与の対象として贈与の合計金額に贈与税が課される可能性があります。

金の相続、申告しないと税務署にばれる理由

金は、銀行に預けている預金などと違って、自宅に保管していれば相続のときに申告しなくても良いのではないかと思う人もいるでしょう。しかし、金を相続した事実を隠そうとしても、税務署にばれてしまいます。

申告を怠ったことが税務署にばれると延滞税や加算税が課されるため、申告漏れがないようにしましょう。ここでは、金の相続が税務署にばれてしまう理由を説明します。

被相続人と相続人の入出金履歴が把握されている

税務署では、金融機関の入出金履歴を確認できます。金を購入するときには大きな額の出金があるので、被相続人や相続人の入出金履歴を調べれば金の取引が発見され、申告漏れを指摘される可能性が高いでしょう。

また、金を売買したときの取引価格が200万円を超える場合、取引業者は税務署に支払調書を提出することが義務となっています。税務署は支払調書で金の所有者を把握しているため、相続の事実を隠すのは困難といえます。

金にはシリアルナンバーがついているから

インゴットや金地金には、品質保証や盗難防止のためにシリアルナンバーが刻印されています。金の購入時に、シリアルナンバーをもとに購入者情報が登録されるため、税務署がデータを調べれば金の所有がすぐ判明します。

そのため、たとえ金の相続を隠したとしても、税務署の調査ですぐばれてしまうのです。

相続税、贈与税、どちらが得か調べてみよう

金を相続・贈与するときは、金の評価額によって課税対象となる場合があり、相続税や贈与税を納める必要があります。相続税と贈与税どちらが得になるかはケースバイケースなので、両方とも計算して納税額をシミュレーションしてみましょう。

ロデオドライブでは最新の相場をもとに金の買取を行っています。相続などで金の時価相場を知りたいときは、ぜひお問い合わせください。また、査定料無料で金買取も行っているので、相続した金を売りたいと考えている人は是非お気軽にご相談ください。

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